市販薬でも医療費控除が使える?セルフメディケーション税制を解説

市販薬を買ったとき、「これって医療費控除に使えるのかな?」と思ったことはありませんか?実は一定の条件を満たすと、「セルフメディケーション税制」という特例制度で節税が可能です😄 今回はこの制度の活用法をやさしく解説します。

セルフメディケーション税制って何?🤔

セルフメディケーション税制とは、健康に気を使っている人が特定成分入りの市販薬を年間12,000円以上買った場合、その超えた分(最大88,000円)を所得控除できる制度です🌟

2017年からスタートした医療費控除の特例です。

対象の薬には、パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と書いてあります。

風邪薬や鎮痛剤、胃腸薬、湿布薬など、身近な薬がたくさん対象になっています😊

セルフメディケーション税制の賢い活用法📌

① 健康診断や予防接種を受けましょう💉(※費用は控除対象外!

セルフメディケーション税制を利用するためには、健康診断や予防接種などを定期的に受けていることが前提条件となります。
ただし、予防接種や健康診断の費用は控除の対象外ですのでご注意ください。

② レシートはしっかり1年間保存!🧾

セルフメディケーション税制を利用するには、薬品名・購入日・金額が記載されたレシートが必要です。翌年の確定申告で使うので、大切に保管しましょう。

③ 対象薬品かチェックして購入✔️

薬局やドラッグストアで薬を買うときは、「セルフメディケーション税控除対象」の表示を確認するだけで、節税ができます🎉

従来の医療費控除と何が違うの?📚

従来の医療費控除は、病院の治療費や処方薬代など、年間医療費が10万円を超えないと適用できません。

一方、セルフメディケーション税制は特定の市販薬に限定されます。どちらか一つしか使えないので、自分に合った制度を選びましょう。

まとめ✨

市販薬の購入でも節税できるセルフメディケーション税制は、ちょっとした工夫で大きな節約に繋がります😌 レシートの管理や健康診断の受診を心がけて、賢く節税しましょう!👍

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Maruko
はじめまして!Marukoです。 病院で薬剤師として働きながら、2人の子供を育てています。毎日の仕事や育児の中で、子供が病気になったときに「どうしたらいいの?」と悩むことがたくさんありました。 このブログでは、子供の病気やお薬について、わかりやすく解説しています。「薬っていつ飲めばいいの?」「熱が出たらどうする?」そんな疑問に、薬剤師の視点からやさしくお答えします!